スポーツファシリティーズ保険

施設所有者、指定管理者のみなさまが安心できる、「スポーツファシリティーズ保険」にぜひご加入ください。

■加入対象者
公益財団法人日本スポーツ施設協会の会員及び準会員が加入対象となります。
会員(公財)日本スポーツ施設協会の会員として登録している団体(都道府県体育・スポーツ施設協会)、施設、法人(特別会員)であること。
準会員 上記会員である都道府県体育・スポーツ施設協会に登録している市区町村が設置及び所有している施設及びその施設を管理・運営している指定管理団体等であること。

■制度の概要
当制度では、下記の事故に対して保険金が支払われます。
1.施設の所有者・管理者が負うべき法律上の賠償責任による損害
→施設賠償責任保険
2.アマチュアスポーツ活動中の利用者のケガへの見舞金
→スポーツ災害補償保険
3.施設利用者が、施設内で災害にあった場合の対応費用・見舞い費用など
→<オプション>レジャー・サービス施設費用保険<保険金お支払い事例>
.体育施設利用者からの受託物を保管している間に発生した事故*1による法律上の損害賠償責任や、受託・管理している建物を損壊したこと等による法律上の損害賠償責任を負う場合
受託物を損壊(滅失、破損または汚損)し、紛失し、または盗取・詐取されることをいいます。
→<オプション>受託者賠償責任保険
5.情報の漏えいまたはそのおそれについて法律上の損害賠償責任を負担することによる損害、サイバー攻撃対応費用・再発防止費用等や訴訟対応費用などのサイバーセキュリティ事故対応費用を被保険者が負担することによって被る損害など
→<オプション>サイバーリスク保険

<保険制度の保険期間>
①2024年4月1日午後4時から2025年4月1日午後4時まで
【2024年度】スポーツファシリティーズ保険制度(4月始期)のご案内
②2024年6月1日午後4時から2025年6月1日午後4時まで
【2024年度】スポーツファシリティーズ保険制度(6月始期)のご案内
※①②は保険期間が異なりますが、補償内容は同一です。
※保険期間の途中から本保険に加入することもできます。

<本保険制度の目的>
公益財団法人日本スポーツ施設協会の会員及び準会員が所有・使用・管理する体育・スポーツ施設、障がい者スポーツ関係施設や福祉施設に併設されているスポーツ施設(体育館等)において発生した対人事故・対物事故について負担する法律上の賠償責任及び施設において発生したスポーツ活動中の傷害事故に対する見舞金等を組み合わせ補償することによって速やかに被災者の救済を図ることにより、スポーツの振興に寄与いたします。

<加入形態>
本保険制度は、公益財団法人日本スポーツ施設協会が保険契約者となり、加入手続きを行った協会会員および準会員(以下「加入会員」という)を被保険者として、東京海上日動火災保険株式会社を幹事引受保険会社とする国内損害保険会社5社(2023年2月現在)との間に一括契約する制度となっております。一括契約の形態をとっているため、割引の適用により一般の保険と比較して加入者に有利なものとなっています。

■お問い合わせ先
幹事代理店:海上商事株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-15 新宿東京海上日動ビルディング
TEL:03-3320-4501 (担当:田中、阿部、尾崎)
 このホームページは、保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合せください。

2024年2月作成22TC-10165