よくある質問(スポーツファシリティーズ保険 )

Q
01:スポーツファシリティーズ保険とはどのような保険なのでしょうか。
A

社会体育施設の所有・管理者のために、スポーツ施設専門に開発され、国内損害保険会社5社が共同引受会社となっている保険です。損害賠償金に対する補償に加え、社会体育施設の管理者が道義的見地から支払う見舞金を合わせて補償する点に大きな特徴があります。

Q
02:この保険に加入できる施設の条件はあるのでしょうか。
A

本協会に加盟している会員及び準会員はこの保険に加入することができます。また、被保険者(この保険の補償を受けることができる方)には、加入者の管理・委託先及び加入者が指定する指定管理者、施設の所有者も含まれます。
準会員…学校開放中の学校体育施設の所有・管理者(当該学校の設置者である市町村が会員である場合に限ります。)及び本協会会員が所有する施設を管理する指定管理者をいいます。

Q
03:この保険の対象となるのはどのような施設でしょうか。
A

本協会の会員及び準会員が所有・使用・管理するすべての社会体育施設(文化施設も含む)が対象となります。

Q
04:同じ施設で保険期間中に数回事故があっても、そのたびごとに賠償金や見舞金が補償されるのでしょうか。
A

この保険で支払われる損害賠償金については、加入タイプにより、1事故又は被災者1名あたりの支払限度額が定められていますが、保険期間中の限度額はありません。したがって、保険期間中に数回事故が発生しても、その都度賠償補償金は支払われます。見舞金についても同様に、1事故又は被災者1名あたりの支払限度額がありますが、これも事故の回数によって減額されることはありません。

Q
05:学校開放中の事業をこの保険の対象とすることはできますか。
A

学校開放中の学校体育施設は、社会体育施設とみなされるため、本保険の対象となります。

Q
06:損害賠償金に対する補償と、見舞金に対する補償の関係はどのようになっているのでしょうか。
A

一旦事故が発生した場合、まず、見舞金が保険で補償されます。更に、その事故について、体育施設の所有・管理者が法律上の損害賠償責任を負担し、被害者に損害賠償金を支払う場合は、損害賠償金も賠償責任保険で補償されます。したがって、賠償事故の場合は、損害賠償金と見舞金が補償され、体育施設の所有・管理者に責任のない事故の場合は見舞金だけが補償されます。

Q
07:他人の財物に対する損害は、保険金支払いの対象となりますか。
A

全ての加入タイプで物損事故も保険金支払いの対象となります。

Q
08:施設の管理者が保険期間の途中で変更される場合、異動手続きはどのようになりますか。
A

加入者が施設の管理者である場合は、現保険を解約し、新たに加入していただく必要があります。解約、再加入手続き等については、幹事代理店(海上商事株式会社 TEL:03-3320-4501)へお問合せください。